1982-07-28 第96回国会 衆議院 建設委員会 第14号
たしか三十七年に法律ができまして以来約二十年間、全く改正がなかったわけでありますから、できた当時は新しく起こってくる共同所有形態に対する区分所有、私的所有権、専用権などにつきまして、大変明確な法務省の提案ということで、その後の問題の処理につきましては非常に役立ったと思うのですけれども、以来二十年たちまして、さまざまな問題が出てまいりました。
たしか三十七年に法律ができまして以来約二十年間、全く改正がなかったわけでありますから、できた当時は新しく起こってくる共同所有形態に対する区分所有、私的所有権、専用権などにつきまして、大変明確な法務省の提案ということで、その後の問題の処理につきましては非常に役立ったと思うのですけれども、以来二十年たちまして、さまざまな問題が出てまいりました。
委員会におきましては、商号の不正使用に対する商法及び不正競争防止法の適用状況、商号専用権悪用の実態、総会屋対策としての本改正の効果等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。 質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○小平芳平君 そのような商号専用権を悪用する者に対する、会社としては未然にそれを防止するための対応策をいろいろとっているというふうにもお聞きしておりますが、たとえば社員の個人名義で登記しておくとか、架空の会社名を登記しておくとか、そういうような実態もございますですか。
○小平芳平君 提案説明の中にある「最近においては、商号専用権を悪用して、会社から不当の利得を得ようとする一部の者の動きもあるやに承知しております。」という辺を説明していただきたい。
次の問題ですが、民間マンションの区分所有についてはその敷地あるいは底地、そして建物の所有権、専有権、専用権、まあかなりのトラブルが起こっておるのは御承知のとおりです。そこで、この借地権の場合、公庫法の施行規則にでも、統一的な契約約款といいましょうか、あるいは権利形態でも示しておいていただければ混乱は未然に防げるんじゃなかろうか、こう思っておるわけです。
特に、最近においては、商号専用権を悪用して、会社から不当の利得を得ようとする一部の者の動きもあるやに承知しております。 この法律案は、このような社会経済情勢に対応いたしまして、商号の仮登記をすることができる場合を拡大しようとするものであります。 この法律案の要点は、次のとおりであります。
本案は、商号専用権の悪用を防止し、商号の保全を図るため、商号の仮登記の制度を拡大しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
○中島政府委員 商号の仮登記という制度は、現実にその商号を使っていないにもかかわらず、その商号の専用権というものを確保しておくことができるという非常に強力な権利でございます。
それで、そこが封ぜられますと、今度は商号の専用権を利用する。
○中島政府委員 第三者が商号の専用権を乱用をして不当な利益を得るというような例は多くあったんだろうと思いますけれども、事柄の性質上、なかなか表に出ないということでありましたが、この東京瓦斯の事件を契機にしてそれが赤裸々な形で世間の知るところとなった、それが二十七、八年ごろから始まった事件でありまして、新聞などにも二つの東京瓦斯というようなことで非常に有名になりまして、それに対して何らかの手を打つべきではないかということであったんだろうと
○熊川委員 ただいま提出されました法律案について、いま大臣の御説明を拝聴いたしますと、商号専用権を悪用して会社から不当な利益を得ようとする一部の者の動きがあり、それら社会経済情勢に対応して本改正案を出したという御説明でございますけれども、その社会情勢、すなわちこの商業登記法が昭和三十八年に成立しておりますけれども、そのときには今回のような問題が提起されなかったのであるかどうか、されなかったのに、社会経済情勢
○鍛冶委員 いわゆる総会屋の商号専用権の乱用ということについては、商号の仮登記制度の拡大によらずして他の方法といいますか、たとえば商法第二十一条、不正競争防止法第一条第一項、第二項等で対処するというようなことはできないのかなというふうにも思うのですが、この点についてはいかがでしょうか。
○中島政府委員 会社の商号変更、目的の変更または会社の設立の場合に、それを妨害をされまして金銭の供与を求められるというような事態があり得るわけでありますから、その事態を避けるために会社は、やや脱法的な手段でありますけれども、個人商号の登記をするなどの方法によりまして商号の専用権の確保を図っておるというのが実態でございます。
ただ先生御承知のとおり、特許権者は、これを専用権あるいは通常実施権として他人に実施許諾をする、そういう形の権利をも含んでおりますので、その辺のものを含めてで見ますと、もう少しパーセントは上がると存じます。
第六条は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市における商号専用権の効力を生ずる区域を改め、また、計算書類の付属明細書の記載事項を命令で定めることとするため、商法中改正法律施行法に所要の改正を加えようとするものであります。 第九条は、基金の総額が五億円以上の相互会社について会計監査人の監査を受けなければならないことなどを定めるため、保険業法に所要の改正を加えるものであります。
これが、たとえば第一バースと第二バースは同じ会社が使うんだと、これはもちろん一社の場合もございますし、あるいは一社がリースを受けまして、それでほかの社も一緒に使うというような場合もございますけれども、たとえば一バース、二バースが同じ社が使うということであれば、それは二バースを一つの基地として、ヤードとして使うということになりますが、いずれにいたしましても、その使うというリースを受けたものが、ひとつの専用権
第六条は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市における商号専用権の効力を生ずる区域を定め、または計算書類の付属明細書の記載事項を命令で定めることとするため、商法中改正法律施行法で所要の改正を加えるものであります。 第九条は、基金の総額が五億円以上の相互会社について会計監査人の監査を受けなければならないことなどを定めるため、保険業法に所要の改正を加えたものであります。
借りた人がちゃんとおれが借りて許可されているんだから、おれがつくれるんだと、専用権を持つわけです。どうですか。
○大柴委員 そうすると、幸いにしてどういう形でかそれができる、所有権というものとかあるいはこれの使用権というか、専用権というか、そういうようなものはどこにあるわけでありますか。
これべ登記されておる場合には、その登記由れた商号というものは、いわゆる商号の専用権といたしまして法的な保護をこうむっておる。逆に言いますれば、それによって第三者が不当に権利を傷害されるというような場合も考えら七るわけでありまして、これが措置ということは十分に考えなければならない。それで商法第三十条に商号廃止の規定がございます。また同三十一条に商号登記の抹消請求の規定があります。
商号の登記をいたしますと、商号専用権の生じます点は会社の資本の規模なんかの点には関係がございませんので、資本の大小というようなことは考えておりません。
場合によれば、第二阪神のほうに、阪神電車にバスの専用権でもやったらいいじゃないか、そしてあれを撤去したらどうかということを積極的に言ってやっているんですが、どうも従来の慣行等もございまして、なかなか今お話のようにうまくいっておりません。たとえば、これから問題になりますのは、七月の十五日から、滋賀県の栗東で名神高速道路の開通式をやります。
第六条においては、投資会社に中小企業投資育成株式会社という商号を文字の専用権を認め、投資会社以外のものによる商号の使用を禁止することとしております。 第八条は、投資会社の事業に関する規定であります。投資会社の事業は、中小企業が増資に際して発行する株式を引き受け、これを保有する事業、並びに投資先中小企業の依頼に応じて経営、あるいは技術面の指導を行なう事業であります。
○千田正君 これは、実際の実害を受ける人たちは、かりに漁業権の権利保有のための協同組合であり、あるいは地先専用権を持っておる者が、あくまで自分たちの生活設計上における権利として主張した場合、かりにそれが憲法との間にどういう関係があるか、あるいは今度作られる法律との間にどういう関係があるか、この点をまず考えないと、あとから問題が起きてきます。必ずこれは問題が起きてきます。
その新しい都市は、今の首府のプノンペンが暑いところでありますので、比較的山地のここに都市を建設いたしまして、暑い時期に首府がそこへ移るということと同時に、また広く外国からの観光客等を招いて、そこに非常に快適に暮せるような都市を一つ建設したい、そのためのいろいろな計画を日本にやってもらいたい、またそのためには相当の金も要るわけでありますが、たとえば水道施設を作らすとか、その他道路の専用権を認めるとか、
その次には敵産管理法とは法において異にいたしますが、工業所有権戦時法というような法律に基きまして、日本国政府がかつてに連合国人の所有する特許権等を取消し、あるいは当該特許権者と国内の使用権者との特約に基きまして、その利用を認められておつた特許権等につきまして、その特定人に限らず多数人に専用権というようなものを設定いたしまして、特許権者の利益を侵害した、こういう場合が全体の大部分でございます。